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総額10億円となる令和5年8月発行の電子スマイル商品券がいよいよ利用スタートしました!
利用期間は1/31(水)となっております。
詳しくはこちらをご覧ください!
今年の春より、スマイル商品券の利用ができるようになった青山トライアスロン倶楽部。
オンラインショップに掲載されていない商品、ウェットスーツ、ロードバイク、合宿、
7つの習慣J会費など
様々な用途に利用できるチャンスです。
ぜひこの機会にご活用ください。
ご不明な点やお問い合わせがございましたら、
こちらからご連絡ください!
2023年春より、スマイル商品券を取り扱いをスタート。
いよいよ、【令和5年8月発行】プレミアム付き区内共通商品券(スマイル商品券)の申込みが
6/1(木)よりスタートしました!
詳細・申込はこちらから
申込期間は6/16(金)18:00まで。
プレミアム率は20%、おひとり様3口まで申込できます。
利用期間は令和5年8月1日(火)から令和6年1月31日(水)まで。
お得なプレミアム付き区内共通商品券(スマイル商品券)をお申込みいただき、
青山トライアスロン倶楽部でご活用ください!
この度、青山トライアスロン倶楽部は三田商店街振興組合に加盟しました。
芝との境界線になる国道1号線・通称「三田通り」沿いにあるのが、「港区三田商店街」。ビジネス街・学生街・住宅街が混在したこの街は、いつも元気な人々の活気に溢れています。北側に高くそびえるのは、東京都のシンボルともいえる東京タワー。三田通りから臨む東京タワーは、近からず遠からず、全景がはっきり見えてとても美しいと評判です。
港区地域密着ならではの都市型トライアスロンコミュニティ「青山トライアスロン倶楽部」
商店街加盟と合わせて、港区スマイル商品券加盟店となりました!
これにより、港区で販売されている「プレミアム付きスマイル商品券」や「電子スマイル商品券港区子育て応援分」が青山トライアスロン倶楽部で販売しているものに利用できるようになりました!
ぜひロードバイク、GARMIN、ウェットスーツ、トライスーツなどの購入などにご利用下さい。お子様のための7つの習慣Jオンラインクラスの会費にもご利用いただけます。
対面販売が原則となりますので、レッスン前後などのタイミングで専用QRコードを読取いただきお支払となります。
お支払いいただく金額に電子商品券が不足している場合には、
差額を現金でお支払いいただくことも可能です。
EARTHオンラインショップにある商品をご購入希望の場合は、
決済手段に現金を選択してご注文をお願いいたします。
備考欄にスマイル商品券利用(電子 or 紙か明記)を記載ください。
対面でお支払いいただくタイミングをご連絡いたします。
お問い合わせはこちらから
2017年4月より利用してきた赤坂小学校のプールが廃止となることから、
2023年4月より赤坂中学校の屋内プールでの地域開放が開始します。
それに伴い、青山トライアスロン倶楽部の毎週水曜日の赤坂スイムレッスンも
都心で最新の赤坂中プールとなります。
これまで赤坂小プールではプール利用時間が18:00-20:00でしたが、
赤坂中プールでは18:30-20:30と30分スタートが遅くなります。
会社にお勤めの方にはさらに通いやすくなるのではないでしょうか。
2010年に港区青山エリアを中心にスタートした青山トライアスロン倶楽部。
2021年には、地元港区台場でオリンピック・パラリンピックトライアスロン競技も
無事開催され、ポストオリパラとして、新たなステージへと歩みはじめました。
青山トライアスロン倶楽部や港区トライアスロン連合会員の皆さんはもちろん、
スイムが苦手な方、マラソンだけなら経験のある方、ロードバイクだけなら持ってる方、
3種目どれも経験の無い方、ダイエットしたい方、子供と一緒にできるスポーツを探している方、
自慢できる趣味を探している方、一生涯の素晴らしい仲間を作りたい方。などなど。
トライアスロンにチャレンジしている人は輝いています。
ぜひ青山トライアスロン倶楽部で一緒にトライアスロンライフを送りませんか?
青山トライアスロン倶楽部のスケジュールはこちらから
まずは、無料体験レッスンにご参加くださいね!
たくさんのエントリーお待ちしております!
【日時】毎週水曜日18:30-20:30(赤坂中学校プールでのスイムレッスンは4/12より)
*18:30-19:30はキッズスイムレッスンも実施しています。
【場所】赤坂中学校プール
【参加費】無料
【担当コーチ】吉野功哉コーチ
【お申込み】こちらから
2023年4月 道路交通法の改正により、
すべての自転車利用者の自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
改正前(道路交通法 第63条の11)2023年3月31日まで
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
↓
改正後(道路交通法 第63条の11)2023年4月1日から
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう
努めなければなりません。
自転車での死亡事故の約7割が頭部損傷によるもの。
ヘルメットを「着用していない時」の致死率は、「着用している時」と比べて2.3倍も高くなっているとのこと!
またヘルメットを「していない時」の大けがをする確率は99%、それがヘルメットを着用するだけで2%までさがるという結果もでているそうです!
警視庁調べによると、事故が起こりやすい時間帯は夕方17時?19時の薄暗時間帯から、夜間にかけてが一番多く、
そして、通勤通学で毎日自転車を使う方や高齢者の自転車事故も増えているとされています。
※警視庁webサイト「自転車用ヘルメットの着用」参照
自転車を利用する方が増えている今、
突然起こる思わぬ事故から、自分の安全や命を守るため、自転車に乗る時は年代関係なく、
ヘルメットをしっかりと着用することが大切です。
トライアスロンや自転車競技に関わる私達が模範となって正しく着用して
安全に自転車を楽しみましょう。